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当院の特徴

よりクリニックの特徴について

お子様からご高齢の方まで、皆様のより所となれるよう、心により添い、より良い医療を提供いたします

  • 対話を大切にお子様からご高齢の方まで幅広く対応いたします
  • CTなどの医療機器を導入することで診断精度を高めます
  • IT機器を導入することで患者様の利便性を高めます
  • 起立性調節障害、睡眠時無呼吸症候群、心理療法を要する不安障害など治療ニーズが高い疾患に幅広く対応いたします
  • 病気や障害のみに主軸を置かず、生活を診ることをモットーに訪問診療もいたします
  • 生活の場で診療を行うことで、通院への抵抗感や困難を減らし、患者様やご家族に安心していただいた状態で医療を提供いたします

当院で行っている治療

下記の症状や疾患に対応致します。子どもからご高齢の方まで幅広い疾患やご年齢に対応致しますので、まずはお気軽にご相談ください

主な症状

  • 気分が落ち込む
  • 物事を楽しめなくなった
  • 意欲が湧かない
  • イライラしたりカッとしやすい
  • 強迫症状がある(例:手洗いや入浴、確認行為を過剰にしてしまう)
  • 人に注目される事を心配しすぎたり、注目されることを避けようとする
  • 発作的に動悸や息苦しさ、過呼吸、めまいなどが現れる
  • 年齢を重ねて物忘れが増えた
  • 物忘れに伴う行動に困っている
  • 夜眠れない
  • 朝の寝起きが悪い
  • 日中の眠気が強い
  • 人とコミュニケーションを上手く取れない。
  • 場の空気を読んだり人の気持ちを理解することが苦手
  • 整理整頓が苦手
  • お金や時間の管理が苦手
  • 忘れ物や失くし物が多い
  • 集中力が長続きせず気がそれやすい
  • 「問題行動」を起こしてしまう
  • 発達障害について相談したい
  • 人がいないのに人の声が聞こえる
  • 人に悪さをされている、悪口を言われている、見張られていると感じる
  • 過去の傷つき体験について相談したい
  • お酒が止められずアルコールの摂取量が増えている落ち着きがなくじっとしている事が苦手
  • ゲームが止められない
  • 学校にいけない・不登校
  • ひきこもりの状態が続いている。

疾患など

うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、不安障害、パニック障害、社交不安障害、強迫性障害、全般性不安障害、認知症・物忘れ、適応障害、神経症、注意欠如・多動症(ADHD)、自閉スペクトラム症、知的障害、摂食障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、アルコール依存症、ひきこもり、不登校、起立性調節障害、睡眠時無呼吸症候群、その他

 

自立支援医療制度(精神通院医療)がご利用できます。

●自立支援医療制度(精神通院医療)とは?
心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
この制度を利用することで、原則として医療費の自己負担が1割になります。さらに、所得に応じて月ごとの負担上限額が設定されるため、「医療費が高額になって生活が苦しい…」といった心配を軽減することができます。申請は、区役所福祉課、総合出張所です。医師の自立支援診断書が必要となるため、ご利用を検討される際は、受付にてお声掛けください。

●どんな人が対象になるの?
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に定める精神疾患を有する方で、継続的な通院による治療が必要な方。
具体的には、以下のような病気で治療を受けている方が対象となることが多いです。
統合失調症
うつ病、双極性障害などの気分障害
不安障害(パニック障害、社交不安障害など)
適応障害
その他、精神科医が継続的な治療が必要と認めた精神疾患
年齢制限はなく、所得制限はありますが、多くの方が利用できる制度となっています。

●医療費はどうなるの?
通常、病院やクリニックを受診した際の医療費は、健康保険の種類に応じて1~3割が自己負担となります。しかし、自立支援医療制度を利用すると、自己負担割合が原則1割になります。
さらに重要なのが、所得に応じた月額負担上限額が設定されることです。これは、1ヶ月に支払う医療費の自己負担額が一定の金額を超えないようにする仕組みです。上限額は、ご自身の所得や世帯の状況によって細かく設定されています。
例えば、
低所得の方: 月額負担上限額が数千円程度に設定されている場合があります。
一定以上の所得がある方: 月額負担上限額が1万円程度に設定されている場合があります。
この上限額があることで、「今月はたくさん通院したから医療費が大変なことになるかも…」という不安を軽減し、安心して治療に専念できる環境が整います。

通院で発生する医療費(診療や薬代)のほか、訪問診療・往診・デイケア・訪問看護なども対象になります。

その他の指定について

・生活保護法指定医療機関

・指定自立支援医療機関

・指定難病医療機関

・指定小児慢性特定疾病医療機関

 

 

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